食品衛生法違反の可能性が高い輸入食品等について、厚生労働大臣の命により実施する検査です。
食品衛生法第26条第3項に基づき、対象国、対象食品及び検査項目等が定められています。
輸入食品等が食品衛生法の規制に適合しているかを確認するために、検疫所の指導により行う検査です。
食品の種類毎の成分規格や添加物等の使用基準などが定められています。
輸入自主検査のうち、器具容器包装・おもちゃの輸入検査をご依頼の方は下記ご案内をご参照の上、専用依頼書等をご利用ください。
お問合せ先 | TEL | |
SK横浜分析センター輸入受付専用 | 045-473-5982 | sk-importfood@shinken.or.jp |
SK阪神分析センター受付 | 06-6614-7627 | sk-hanshin@shinken.or.jp |
お問合せ先 | TEL | |
SK横浜分析センター食品営業グループ | 045-273-1408 | f-eigyo@shinken.or.jp |
SK阪神分析センター受付 | 06-6614-7627 | sk-hanshin@shinken.or.jp |
一般依頼検査と同じ手順でお申込みください。輸出用の英文証明書が必要な方は輸出用放射性物質検査依頼書にご記入ください。
お問合せ先 | TEL | |
SK横浜分析センター食品営業グループ | 045-273-1408 | f-eigyo@shinken.or.jp |
弊協会では、中国・寧波海関技術センター(寧波CTC)と業務提携を結び、日本に輸出される器具容器包装・おもちゃに関して、日本の食品衛生法に基づく規格試験を中国国内で行うサービスを提供しています。寧波CTCは日本の厚生労働省の定める外国公的検査機関としてリストに収載されており、この外国公的検査機関の発行する検査証明書は、登録検査機関による自主検査と同様に取り扱うことが定められています。中国からの輸出前に検査証明書を取得し、輸入時の検査実績として提出することでスムーズな輸入通関を行うことができます。
また、日本の家庭用品品質表示法やJIS規格に基づく試験も同時にお受けすることが可能です。
食品安全に関する基準はそれぞれの国毎に異なっており、たとえ日本で食品衛生法に適合している商品であっても、輸出先の国の基準を満たしているとは限りません。中国へ輸入される食品については、輸入時に中国国家標準(GB規格)に適合していることの確認が求められます。
弊協会では、日本から中国へ輸出される食品等について、中国国家標準(GB規格)に基づく試験分析サービスを受託しています。弊協会は中国の複数の中国海関技術センターと技術提携を結んでおり、最新の情報に基づくGB規格試験を提供いたします。これにより、よりスムーズな輸入通関とシップバックリスクの低減を図ることができます。日本から輸出する際の事前確認や、中国のバイヤーへの提出資料等にご利用ください。またご要望によりCNASロゴマーク付き証明書※の発行も可能です。お気軽にご相談ください。
※中国検験認証集団上海有限公司(CCIC上海)横浜実験室より発行いたします。
日本から中国へ輸出する食品及び食品添加物のラベル表示コンサルティングサービスを承っています。本サービスにより、輸出前に日本において中国のラベル表示規定に適合した表示を行うことができます。またGB法による栄養成分値の試験も合わせてご利用いただけます。
コンサルティングの流れ
ベトナムにおいては、科学技術省傘下の公的検査機関であるQUATEST3と業務提携を結び、2国間での様々なサービスを展開しています。QUATEST3は厚生労働省の指定する外国公的検査機関でもあり、器具容器包装の規格試験の実施が可能です。それ以外にも水産物や農産物、加工食品等に対して、日本の試験法と同等精度の試験法を現地に導入する技術協力など、特色あるサービスを展開しています。
お問合せ先 | TEL | |
SK横浜分析センター食品営業グループ | 045-273-1408 | sk-oversea@shinken.or.jp |
対応国 | 規格 |
中国 | GB規格 |
米国 | FDA規格 |
インドネシア | 生鮮農産物の残留農薬等の分析機関として指定 |
ベトナム | 現地公的機関との提携 |
ケニヤ | 水産物輸出 |
エジプト | 水産物輸出 |
お問合せ先 | TEL | |
SK横浜分析センター食品営業グループ | 045-273-1408 | f-eigyo@shinken.or.jp |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、飲料水等の水質検査を実施しております。また、循環式及び貯湯設備のある給湯水についてのレジオネラ属菌の検査もおこなっております。
検査項目 | 検査頻度 | |
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省略不可項目(10項目) | 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 6か月以内ごとに1回定期的に実施※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可 |
※重金属(4項目) | 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物 | |
※蒸発残留物(1項目) | 蒸発残留物 | |
消毒副生成物(12項目) | シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施 |
浴槽水(浴場5項目)、プール水(6項目)及び雑用水(濁度、細菌検査)等の水質検査を実施しております。また、公衆浴場やご家庭用24時間風呂等の浴槽水、冷却塔水及び修景水等のレジオネラ属菌の検査もおこなっております。
検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合はエアロゾルを直接吸引する可能性の大きさによって、以下のような対応が必要になります。
エアロゾルを直接吸引する可能性 | 対応 |
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可能性が低い | 100CFU/100ml以上検出された場合は直ちに清掃、消毒等の対応を行い、実施後は、不検出であることを確認する。 |
直接吸引のおそれあり | 不検出を管理目標とする。検出されたときは直ちに清掃、消毒等の対応を行い、実施後は、不検出であることを確認する。 |
※注
「検出」とは検出限界値の10CFU/100mlを超えて検出した場合をいう。
「不検出」とは10CFU/100ml未満の場合をいう。
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SK横浜分析センター食品営業グループ | 045-273-1408 | f-eigyo@shinken.or.jp |