建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づき、飲料水等の水質検査を実施しております。また、循環式及び貯湯設備のある給湯水についてのレジオネラ属菌の検査もおこなっております。
検査項目 | 検査頻度 | |
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省略不可項目(10項目) | 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 6か月以内ごとに1回定期的に実施※を付けたグループの各項目については、水質検査結果が基準に適合していた場合には、次回に限り省略可 |
※重金属(4項目) | 鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物 | |
※蒸発残留物(1項目) | 蒸発残留物 | |
消毒副生成物(12項目) | シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド | 毎年6月1日から9月30日までの間に1回、定期的に実施 |
浴槽水(浴場5項目)、プール水(6項目)及び雑用水(濁度、細菌検査)等の水質検査を実施しております。また、公衆浴場やご家庭用24時間風呂等の浴槽水、冷却塔水及び修景水等のレジオネラ属菌の検査もおこなっております。
検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合はエアロゾルを直接吸引する可能性の大きさによって、以下のような対応が必要になります
エアロゾルを直接吸引する可能性 | 対応 |
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可能性が低い | 100CFU/100ml以上検出された場合は直ちに清掃、消毒等の対応を行い、実施後は、不検出であることを確認する。 |
直接吸引のおそれあり | 不検出を管理目標とする。検出されたときは直ちに清掃、消毒等の対応を行い、実施後は、不検出であることを確認する。 |
※注
「検出」とは検出限界値の10CFU/100mlを超えて検出した場合をいう。
「不検出」とは10CFU/100ml未満の場合をいう。