事前処理確認業務
有害液体物質の事前処理の方法が、関係法令で定める基準に適合しているか否かについての確認を行います。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定めるX類物質を積載していた貨物艙について事前処理を行う場合、その洗浄方法について、関係法令で定める基準に適合しているか否かに関して海上保安庁長官又は登録確認機関の確認を受けなければなりません。これは、確認制度を導入することにより、有害液体物質による海洋汚染を防止するためのものです。当協会は、登録確認機関として海上保安庁長官の登録を受け、有害液体物質の事前処理確認業務を行っております。
担当部署:安全環境室
Tel:03-3449-2818
Fax:03-3449-0355
E-mail:ankanml-he@shinken.or.jp
有害液体物質事前処理に係わる確認業務
申請書・依頼書のダウンロード
※ご依頼いただく内容に応じてダウンロードいただき、E-mail・FAXにてお申し込みください。