ガバナンス

一般財団法人 新日本検定協会 ガバナンス・コード

一般財団法人新日本検定協会(以下「協会」という。)は、一般法人としてのガバナンスが重要となっている現状に鑑み、以下のガバナンス・コードを策定し、役職員がこれを遵守することにより、一般法人として持続的かつ有効的な発展を図るものとする。

1 一般法人の使命と目的

協会は一般法人としての使命並びに目的を明確に意識し、協会の事業の遂行と法人自体の運営を、持続的かつ効果的に行うものとする。

2 誠実性・社会への理解促進

協会の役職員は、一般の人々が一般法人に寄せる信認と信頼が重要であることを常に認識し、日頃の行動は誠実性をもって実行し、個人の利益となることは行わず、利益相反となる取引については、行うとしても法令並びに内部規範に則るものとする。
また、協会は、法令等に従って情報を公開するのみならず、自らが行っている事業について積極的に一般の人々に対して公開し、社会一般からの理解を得るよう努力するとともに、市民の参加と協議を仰ぎ、市民社会における一員として活動するものとする。

3 一般法人の機関の権限(役割)と運営

一般法人の機関の権限(役割)と運営は、法令に定められているが、協会はその意義について明確に意識するとともに、それぞれの機関においては、法令に沿った形式を踏むとともに、内容のある議論に基づいた運営を行うものとする。

4 一般法人の業務執行

協会は、理事会による業務執行の決定・監督にあたっては、協会の事業の目的と意義に沿って、主体的かつ代表理事・執行理事並びに職員と連携して行動する。
そのためには、代表理事・執行理事の選定・解職に留意するとともに、それぞれの役割と責任を明確に規定する他、幹部職員の任命や事務取扱手続等を定めて適用する。

5 理事会の有効な運営

協会は理事会において選定された代表理事や執行理事のリーダーシップのもと、協会の保有する専門性や財産を活用し、理事が一体となって職員とチームを組んで事業を推進する。
事業の執行については、理事同士が執行の監督を行うとともに、監事、公認会計士及び税理士の外部的視点からの監査監督を十分に行う。

6 情報公開・説明責任・透明性

協会は、運営上の規律の遵守を確保し、義務や責任を果たしていることの証として、協会の事業活動について積極的に情報開示することで世間に対する透明性を確保し、説明責任を果たす。

7 リスク管理・個人情報の保護

協会は、リスクの範囲が広がり、または先鋭化している現状では、協会自体のみならず関係者(stakeholder)を守るため、リスクへの対応がより重要となっていることを認識し、それを管理する体制を構築する。
また、個人情報の保護については、細心の注意と対策が必要であり、協会として組織的な管理を徹底する。

8 コンプライアンス・公益通報者保護

協会が一般法人として関連する法令や定款等を遵守する(comply)ことは当然であるが、理事会は、役職員等が遵守していることを常に確認する。
また、これを担保するため、役職員等が不利益を被ることなく、役職員等並びに他の従業員のコンプライアンス違反を内部通報できる体制を整備し運用する。

付則
1 本ガバナンス・コードの決定・変更は理事会の決議をもって行う。
2 本ガバナンス・コードは2021年10月1日より運用する。