法令に基づく検査・分析

危険物コンテナ収納検査・積付検査

危規則上の危険物を船舶に積載して運送しようとする場合、その積載方法その他積付けについて、危険物をコンテナに収納して運送しようとする場合、その収納方法について、船積地を管轄する地方運輸局長(積付検査の一部は、国土交通大臣)又は登録検査機関の積付検査又は収納検査を受けなければなりません。

危険物の積付検査及び収納検査について別添1のとおり
登録事項(1) 登録年月日 平成17年4月26日(令和2年4月25日登録更新)
(2) 登録機関の名称 一般財団法人 新日本検定協会
(3) 住所 東京都港区高輪三丁目25番23号
(4) 代表者の氏名 阿久根 泰一
(5) 検査の区分 危険物船舶運送及び貯蔵規則第111条第1項の規定に基づく積付検査及び同規則第112条第1項の規定に基づく収納検査
(6) 検査を行う事業所の名称及び所在地等別添2のとおり
検査業務規程(本文のみ)別添3のとおり
危険物積付検査料金表及び危険物コンテナ収納検査料金表(検査業務規程第26条)別添4(危険物積付) 及び別添5(コンテナ収納検査)のとおり
申請書及び委任状の記載例別添6別添7及び別添8のとおり
その他(1)危険物運送及び貯蔵規則第111条及び同規則112条の抜粋別添9のとおり
(2)当協会の検査料等支出明細書、財産目録及び貸借対照表は、本ホームページの情報公開文書に掲載されています。

危険物コンテナ収納検査によくいただくご質問(FAQ)

どのような危険物が収納検査の対象になりますか?

危険物船舶運送及び貯蔵規則第112条に掲げられるとおりで、下のように図示されます。

収納検査ではどのようなところを検査しているのですか?

収納検査では、危険物がコンテナへ収納される際に、海上輸送に耐えられる状態で積み付けられ、危険物やコンテナが関係法令の規定に適合した状態であることを確認しています。
主な検査項目は以下のとおりです。

申請内容の確認
 ・容器の種類、許容容量、地方運輸局長等からの許可(必要な場合)
 ・複数の危険物等の同一コンテナへの収納可否

コンテナ収納現場での確認
 ・輸送物の確認(表示、損傷や漏えいがないこと)
 ・コンテナの確認(表示、重大な損傷がないこと、定期検査の状況)
 ・積み付け状態

同一コンテナに複数の危険物を混載するときの、隔離判定について教えて下さい。

危告示別表第1の隔離欄の記号や、危告示別表14の相互の隔離方法の有無によって判定します。多品目の混載時等には隔離判定システムによるチェックも可能ですので、下記お問合せ先までご連絡ください。お問合せの際は ・国連番号 ・容器等級 ・少量危険物等への適用の有無をお知らせください。

担当部署:安全環境室
Tel:03-3449-2818
Fax:03-3449-0355

少量危険物等、複数の危険物を同一コンテナに収納したときのコンテナへの表示方法のルールを教えて下さい。

コンテナへの表示は、収納する危険物や組合せによって、表の方法で行われます。

危険物を収納する容器に表示する国連番号の高さのルールを教えて下さい。

平成25年1月1日施行で規則の改正があり、以下の規定が追加されました。 危告示 第7条の3 第2項 前項の場合において、国連番号及び「UN」の文字の高さは十二ミリメートル以上の大きさとしなければならない。 ただし、許容質量が三〇キログラム以下であって五キログラムを超える小型容器、許容容量が三〇リットル以下で あって五リットルを超える小形容器又は許容容量が六〇リットル以下の高圧容器の場合の文字の高さは六ミリ メートル以上の大きさ、許容質量が五キログラム以下又は許容容量が五リットル以下の小型容器の場合は適切な 大きさとすることができる。

少量危険物の条件とそのメリット

少量危険物として輸送するための条件
・組合せ容器であること (エアゾール等の物品危険物をのぞく)
・内装容器が告示別表第1の許容容量以下
・外装容器を含めた総重量が30Kg以下
・外装容器に少量危険物用表示を貼付
 少量危険物とすることで以下の利点があります。
・表示の緩和 (品名・国連番号・標札が不要)
・隔離規定の免除 (同一コンテナ積載時の隔離不要)
・容器検査不要

コンテナ収納検査実施後の青色の封印(アメリカ向けコンテナへの封印)はどのような意味ですか。

アメリカ向けのコンテナには、収納検査が実施され、扉が閉止された後に、検査員が青色の金属製封印を施します。
この封印は、日本政府がアメリカ沿岸警備隊と結んだ協定によるもので、日本の国または登録検査機関が適切な検査を行ったことを証するものです。
輸出書類への封印番号の記載等、特段商業上の手続きは不要です。

危険物やコンテナに表示するラベルはどこで買えますか?

当協会にて最新規則に適合した、高品質かつ安心してご利用いただける危険物ラベルを提供します。危険物ラベルを通じて、皆様の規則改正へのご対応をサポートさせていただきます。
☆GHSラベルの作成もご相談ください。 国内法令、規格はもちろんのこと、EUのCLP規則、中国の危険化学品管理条例に対応したGHSラベルの作成も、サポートいたします。
☆作業効率の向上とコスト削減 等級標札に正式品名・国連番号がついた一体型ラベル、GHSラベルと1枚にしたオールインワンラベル等、 作業効率の向上とコスト削減を両立できる最適なオーダーラベルをご提案差し上げます。

輸出先各国の法令に対応したSDSの作成・相談はできますか?

当協会は各国化学物質法令対応に専門性の高い「日本ケミカルデータベース株式会社」様と提携いたしております。
各国危険物規制の対応等、ご相談を承ります。

危険性評価試験(国連勧告試験)は実施できますか?

当協会提携先の「住化分析センター」様にて、ご相談を受け付けております。

2019年1月1日施行の告示の一部改正について

船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示(平成30年12月26日号外285号)
http://kanpou.npb.go.jp/

2021年1月1日施行の危規則及び危告示の一部改正について

船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示(令和2年12月28日号外第277号)
https://kanpou.npb.go.jp/old/20201228/20201228g00277/20201228g002770000f.html

2023年1月1日施行の危告示の一部改正について

2022年12月28日公布された危告示の一部改正の概要についてご案内いたします。

2023年10月21日施行の危告示の一部改正について

2023年10月13日に船舶による危険物の運送基準等を定める告示の
一部改正が公布され、2023年10月21日から施行されることとなりました。
 
今回の改正で、木枠及びパレット等の「梱包材」並びに容器に収納されない状態で
運送される「無外装」が定義され、これらに許容質量を設けないことで、従来これらを
用いた質量が400kgを超える危険物の運送に必要であった危険物船舶運送及び貯蔵規則
第390条の2に定められている特別措置による国土交通大臣の許可が不要になりました。

なお収納検査の判定基準に係る変更はございません。
改正後の告示および改正概要は下記ファイルをご参照ください。

問合せ先
安全環境室
電話番号
03-3449-2818
FAX
03-3449-0355