一般財団法人新日本検定協会定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般財団法人新日本検定協会(以下「本協会」という。)と称する。
第2条(事務所)
本協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第3条(目的)
本協会は、国内外物流において公正、公平で信頼性の高い検査、分析、検量及びこれに関連する業務サービスを提供することで、取引の安全、安心の確保に貢献し、国際経済の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 海事に関する鑑定、検査、証明、分析
- 国内外の取引貨物に関する鑑定、検査、検量、証明、分析
- 貨物物流の公正性の証明、正確性の維持に関する調査研究事業
- 船舶安全法に基づく危険物船舶積付検査及び危険物コンテナ収納検査
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく有害液体物質に係る事前処理の確認
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく石油製品の品質に係る検査、分析及び証明
- 食品衛生に関する試験、検査及び証明
- 食の安全への寄与に関する調査研究及び普及・啓発事業
- 品質マネジメントシステムに関するコンサルタント
- 物流に関わるコンサルタント
- 食品衛生にかかわるコンサルタント
- 環境評価
- 工場評価
- 飲料水の水質及び施設の検査その他水に関する試験検査
- 検査、分析に関わる機械、器具の販売
- 前各号に附帯し又は関連する事業
- その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外で行うものとする。
第2章 財産及び会計
第5条(財産の種別)
本協会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 基本財産として寄付された財産
- 理事会で、基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 本協会の財産は会長が管理し、その管理・運用方法は、理事会の決議により別に定める。
第6条(事業年度)
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条(剰余金の分配禁止)
各事業年度に発生した剰余金は、分配することはできない。
第8条(事業報告及び決算)
本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
第9条(定数)
本協会に、評議員3名以上を置く。
第10条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員は、本協会若しくはその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
3 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族等の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事、使用人等に該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
第11条(任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なおその職務を行わなければならない。
第12条(報酬等)
評議員に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、各事業年度の総額が1千万円を超えない範囲で報酬として支給する。
第2節 評議員会
第13条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第14条(権限)
評議員会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
- 評議員、役員の選任及び解任
- 評議員及び役員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- その他法令又はこの定款で定められた事項
第15条(規則)
評議員会に関する事項は、評議員会において別に定める評議員会運営規則、ならびに本規則の実施のために評議員会の決議により定められる評議員会運営要領等によるものとする。
第16条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に開催するほか、必要がある場合には、随時開催する。
第17条(招集)
評議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
第18条(議長)
評議員会の議長は、評議員会開催の都度、出席した評議員の互選により定める。
第19条(決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
第20条(議事録)
評議員会の議事録については、議長及び会長が署名する 。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
第21条(種類及び定数)
本協会に、次の役員を置く。
- 理事5名以上8名以内
- 監事2名以内
2 理事は、全員業務執行理事とし、そのうち1名を代表理事とする。
第22条(選任等)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。
3 代表理事に選定された者は、会長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、業務執行理事の中から副会長、専務理事及び常務理事を選定することができる。
5 監事は、本協会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第23条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は会長として本協会を代表し、業務を統括する。
3 理事は会長を補佐する。
4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
第24条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第25条(任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまで、なおその職務を行わなければならない。
第26条(解任)
理事及び監事が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
第27条(報酬等)
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、各事業年度の総額が2億円を超えない範囲で報酬として支給する。
第28条(賠償責任及び責任の免除)
役員が競業取引や利益相反取引等によって本協会に損害を与えたときは、その損害について賠償責任を負う。この場合、当該取引を行った役員のほか、取引を決定した役員、取引の決議に賛成した役員も賠償責任を負う。
2 当該取引を行った役員の賠償責任は、評議員全員の同意がなければ免除することができない。
3 法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第29条(相談役若しくは顧問)
本協会に、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、相談役若しくは顧問合わせて2名以内を置くことができる。相談役は会長経験者とする。
2 相談役若しくは顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
3 相談役若しくは顧問は、理事会の決議によって選任及び解任する。
4 第25条第1項の規定は、相談役若しくは顧問について準用する。
5 相談役若しくは顧問に関する必要な事項は、理事会の承認を受けて会長が別に定める。
第2節 理事会
第30条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- 本協会の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- その他法令又はこの定款で定められた事項
第32条(開催)
理事会は、定時理事会として毎事業年度5月、11月の2回開催するほか、必要がある場合には随時開催する。
第33条(招集)
理事会は、会長が招集する。
第34条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第35条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第36条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
第37条(定款の変更)
この定款は、評議員会の決議を経て変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第10条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
第38条(合併等)
本協会は、評議員会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び廃止をすることができる。
第39条(解散)
本協会は、一般法人法第202条に規定する事由により解散する。
第40条(残余財産の処分)
本協会が解散等により清算をするときに有する残余財産は、評議員会の決議により本協会と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 公告の方法
第41条(公告の方法)
本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第7章 細則
第42条(細則)
この定款に定めるもののほか、当会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。(平成24年4月1日)
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本協会の最初の代表理事は 石田 隆丸 とする。
4 本協会の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
藤木 俊裕 土橋 民樹 清水 孝一
嶋井 健一 尾川 健治 羽吹 義澄
5 本協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
寺島 三郎 田中 禎三 豊田 太郎 杉崎 昭生
附則
平成 25年12月 1日 一部変更
平成 29年 6月 1日 一部変更(第28条)
令和 4年 5月30日 一部変更(第15条新設、以降の条文番号繰り下げ)
令和 6年 5月30日 一部変更