X類物質に分類される有害液体物質の事前処理の方法が、関係法令で定める基準に適合しているか否かについての確認を行います。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律で定めるX類物質を積載していた貨物艙について事前処理を行う場合、その洗浄方法について、関係法令で定める基準に適合しているか否かに関して海上保安庁長官又は登録確認機関の確認を受けなければなりません。これは、確認制度を導入することにより、有害液体物質による海洋汚染を防止するためのものです。弊会は、登録確認機関として海上保安庁長官の登録を受け、有害液体物質の事前処理確認業務を行っております。
確認事業場の連絡先及び手数料等
有害液体物質に係わる事前処理の確認について | 別添1(有害液体物質の事前処理の確認について)のとおり |
登録事項 | (1)登録年月日 平成16年8月24日 (2)登録機関の名称 一般財団法人 新日本検定協会 (3)住所 東京都港区高輪三丁目25番23号 (4)代表者の氏名 阿久根 泰一 (5)確認業務を行おうとする事業場の名称等 別添2(確認業務を行おうとする事業場の名称等)のとおり |
確認業務規程(本文のみ) | 別添3(確認業務規程)のとおり |
申請書の様式及び記載方法 | 別添4(事前処理確認申請書記載例)のとおり |
その他 | (1)当協会の検査料等支出明細書財産目録及び貸借対照表は、本ホームページの情報公開文書に掲載されています。 (2)申請に対する審査基準及び標準処理期間は 別添5(申請に対する審査基準及び標準処理期間)のとおり |
情報公開資料 濃度測定方法
油分濃度計による濃度測定方法 | |
分光光度計による濃度測定方法 |
当協会は登録検査機関として、様々なX類物質への濃度測定方法による確認手順を確立しています。