輸入食品検査

輸入食品検査(命令検査)

食品衛生法違反の可能性が高い輸入食品等について、厚生労働大臣の命により実施する検査です。
食品衛生法第26条第3項に基づき、対象国、対象食品及び検査項目等が定められています。
弊会では抗生物質、残留農薬、自然毒、微生物など様々な検査メニューをご用意しております。

対象国対象食品検査項目
全輸出国アーモンド、ピスタチオナッツ、落花生、レッドペッパー総アフラトキシン
キャッサバ、ライマ豆、バター豆シアン化合物
中国たまねぎチアメトキサム
にんじんジメトモルフ、トリアジメノール
ばれいしょハロキシホップ
ほうれんそうエンドリン、クロルピリホス
赤とうがらしプロピコナゾール
台湾ウーロン茶カルバリル
ベトナムえびエンロフロキサシン
タイドリアンプロシミドン
インド養殖えび(ブラックタイガーを除く)フラゾリドン
インドネシアコーヒー豆イソプロカルブ
フランスナチュラルチーズリステリア・モノサイトゲネス

上記以外にも受託可能な検査メニューが多々ございます。

問合せ先
SK横浜分析センター輸入受付(首都圏)
電話番号
045-473-5982
FAX
045-474-0242
問合せ先
SK阪神分析センター(関西)
電話番号
06-6614-7627
FAX
06-6614-7648