食品衛生法違反の可能性が高い輸入食品等について、厚生労働大臣の命により実施する検査です。
食品衛生法第26条第3項に基づき、対象国、対象食品及び検査項目等が定められています。
弊会では抗生物質、残留農薬、自然毒、微生物など様々な検査メニューをご用意しております。
対象国 | 対象食品 | 検査項目 |
---|---|---|
全輸出国 | アーモンド、ピスタチオナッツ、落花生、レッドペッパー | 総アフラトキシン |
キャッサバ、ライマ豆、バター豆 | シアン化合物 | |
中国 | たまねぎ | チアメトキサム |
にんじん | ジメトモルフ、トリアジメノール | |
ばれいしょ | ハロキシホップ | |
ほうれんそう | エンドリン、クロルピリホス | |
赤とうがらし | プロピコナゾール | |
台湾 | ウーロン茶 | カルバリル |
ベトナム | えび | エンロフロキサシン |
タイ | ドリアン | プロシミドン |
インド | 養殖えび(ブラックタイガーを除く) | フラゾリドン |
インドネシア | コーヒー豆 | イソプロカルブ |
フランス | ナチュラルチーズ | リステリア・モノサイトゲネス |
上記以外にも受託可能な検査メニューが多々ございます。