海洋汚染防止条約;MARPOL 条約(かいようおせんぼうしじょうやく;まるぽーるじょうやく)

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

船舶の航行に起因する環境汚染(油、ばら積みの有害液体物質、容器収納の有害物質、汚水、廃物および排ガスによる汚染)を防止するため、構造設備基準、排出基準等を定めている。またSOLAS 条約と同様、定期的な検査の実施、証書の発給、PSC 等の規定も定めている。この条約は当初1973年に採択されたが、有害液体物質に係る規制の内容に技術的に難しい部分が有ったため発効が停滞したことから、1978年の議定書によって一部が修正され、1983年に発効したものであり、日本も同年に締結している。(締約国数158カ国。なお排ガスによる汚染防止の規則は1997年の議定書(発効2005年)で追加されたものであり、当該議定書の締約国数は94カ国)