国際海上物品運送法(こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう)

この法律は、船舶による物品運送で船積港または陸揚港が本邦外にあるものに適用される。(ただし第16条の規定は運送人及びその使用人の不法行為に基づく損害賠償責任に適用される。)これは日本が1957年に「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」(ヘーグ・ルール)を締結したことに伴い、同年に「国際海上物品運送法」を制定して国際海上物品運送についての国内法として法整備を図ったものである。なお2018年には、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律によって、船荷証券、責任の限度等に係る規定の改正が行われている。