危険物船舶運送及び貯蔵規則(危規則)(きけんぶつせんぱくうんそうおよびちょぞうきそく(ききそく))

船舶安全法第28条第1項では、危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事項並びに危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する事項であって、運送及び貯蔵の技術的基準、検査等については、国土交通省令で定める旨が規定されている。危規則は、この船舶安全法の規定に基づいて定められた国土交通省令の一つであり、さらに具体的な基準を定める告示として、危規則の下に「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」(危告示)、「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」(放告示)等が制定されている。これら危規則、危告示、放告示等に規定される基準は、SOLAS 条約、IMDG コード、IBC コード、IGC コード等の国際基準に準拠した内容となっている。また、放射性物質に係る基準は、国際原子力機関(IAEA)で策定されている放射性物質安全輸送規則にも準拠している。なお危規則の規定事項の概要は次のようになっている。

第一編;用語の定義、危険物の分類等
第二編;危険物の運送
(危険物の個品運送、ばら積み液体危険物(液化ガス物質、液体化学薬品、引火性液体物質等)の運送等)
第三編;危険物の貯蔵(火薬類の貯蔵、火薬類以外の危険物の貯蔵等)
第四編;常用危険物/第五編;雑則/第六編;罰則