はしけ運送事業;Lightering(はしけうんそうじぎょう)

港湾における、船舶またははしけによる貨物の運送事業、指定区間(注2)におけるはしけ運送事業、港湾または指定区間における曳船によるはしけまたはいかだのえい航事業などをいう。

注1 法規上のはしけの定義:法規上はしけとは、独航能力を持たない被曳はしけまたは押航はしけを指す。
注2 指定区間:港湾運送事業法施行規則第3条に基づく「別表第1」に示されている区間。