検量事業;Measuring (けんりょうじぎょう)

船積貨物の積込または陸揚を行うに際してするその貨物の容積または重量の計算または証明を行う事業。主な目的は海上運賃算定の基となる証明書の発行。従事する者を検量人といい、以前は登録制(国交省)であったが、2005年の法改正により、検量人の登録制は廃止された。

注1 その他の港湾運送関連事業(届出制):
上記のほか、船舶積載貨物の固定作業・荷造作業・船倉およびタンクの清掃作業などの諸事業および警備事業〔ワッチ(Watch)〕などがあり、これらは届出制となっている。

注2 港湾運送事業法の主要規定事項:
事業許可(第4条)
運賃・料金の届出(第9条)
下請の制限(第16条)
港湾運送事業抵当(第3章(第23条~第28条))等