通関(つうかん)

Customs Clearance

輸出入業者が輸出入貨物の船積み・船卸しを行うため税関長に申告し許可を得ることをいう。この申告は原則として貨物を保税地域または他所蔵置場所に搬入して行う。ただし特例扱いとして次の制度がある。

イ.本船扱い(ほんせんあつかい):
税関長の承認を受けて貨物を本船に積んだまま輸出・輸入の申告を行い、輸出入検査を受け、輸出入許可が得られる制度。ただし次の場合にのみ認められる。
①ほかの貨物と混載されていないこと。
②貨物の性質・形状および積付の状況が、税関検査に支障のないこと。
保税地域などへ搬入することが不適当と認められること。
④輸入貨物については、原則として、本船扱いを認めた税関の管轄港で全量が船卸しされること。

ロ.艀中扱い(ふちゅうあつかい):
税関長の承認を受けて貨物を艀(はしけ)またはこれに類する船舶に積んだまま輸出・輸入の申告を行い、輸出入検査を受け、輸出入許可が得られる制度。認められる要件は上記本船扱いとほぼ同じ。

ハ.搬入前申告扱い(はんにゅうぜんしんこくあつかい):
貨物を保税地域に搬入する前に輸入の申告を行う制度。税関長の承認を受けて行う。申告後貨物を保税地域に搬入して輸入検査および輸入許可を受ける。なお輸出についても、特定輸出者制度が導入され、セキュリティー管理とコンプライアンスの体制が整備された者として税関長の承認を受けた輸出者は、保税地域に貨物を搬入することなく輸出申告を行い、輸出の許可を受けること等が可能となっている。