輸出荷印 シッピング・マーク(ゆしゅつにじるし しっぴんぐ・まーく)

Shipping Mark ; Cargo Mark

貿易貨物の仕訳(しわけ)や受渡しなどが正確に行われるよう、貨物の外装に付けられる印(しるし)をいう。他社向け貨物との識別を容易にするため付ける。荷印として、荷主マーク・仕向地・当該荷口の個数と番号・品質等級・原産国などが表示される。シッピング・マークとも呼ばれ、貿易上重要なため次のような厳しい取決めが行われている。
(1)すべて荷印は外装の2面以上に刷り込むこと。
(2)運送人は運送契約の中で、荷印の欠如・不明・抹消などによって生じた貨物事故については一般に免責としている。
(3)南米ペルー向け貨物は、この荷印が船積書類に記載されている荷印と1字でも違っていると、船会社も受荷主も罰金が科せられる。
(4)アメリカでは自国品を保護する目的から、たとえば日本からの輸出商品には外装・内装はもちろん、商品ラベルにまで“Made in Japan”の記載を義務づけている。またこれらのマーク・スタンプ・ラベルなどを破損したり、取去ったり、変更したりした場合は,5,000ドル以下の罰金もしくは1年以下の禁固(または双方)が科せられる。
(5)タイ王国では、2017年より輸出入貨物への荷印(シッピング・マーク)が厳格化され、違反した場合は、50,000バーツ以下の罰金が課される。