2019.02.26
お知らせ

中国での食品輸入時における違反事例(要求事項)のご紹介

2019年2月現在、中国に向けて輸出できる日本産食品はいくつかの規制が掛かっており、一部に限定されておりますので注意が必要です。

その一方で、日本酒や飲料、加工食品など中国において輸入が認められる食品も多数有ります。
しかし日本と中国では規格基準が異なる場合がありますので、輸出される際は注意が必要です。
中国の税関(海関総署)のHPに、中国での輸入食品に対する違反事例(要求事項)が掲載されています。
その中から日本産食品で実際に起こった違反事例(要求事項)の一例をご紹介します。
これらの事例は主に試験方法、規格基準の違いによるものと思われます。

弊会では中国の国家規格(GB規格)試験を各種受託しており、中国の規格基準に適合しているか照らし合わせることができます。
輸出前に確認をご希望されるお客様はお気軽にご相談ください。※
(※自主的な確認であり中国での輸入通関を保証するものではございませんのでご了承ください)

中国輸入時における違反事例(要求事項)の一例  中国海関総署HPより一部を抜粋

品目問題となった項目
麺類二酸化硫黄
フライドピーナッツ過酸化物価
パン生菌数
イカ製品カドミウム
その他の調味料ヒ素
炭酸飲料カルシウム、安息香酸、色素など
問合せ先
食品営業グループ
電話番号
045-273-1408
FAX
045-474-0242
メール
f-eigyo@shinken.or.jp