2020.09.25
お知らせ

ベトナムから日本へ輸入される器具容器包装検査サービスについて

弊会ではベトナムの公的検査機関であるQUATEST3との提携により、ベトナムから日本へ輸入される器具容器包装について、日本の食品衛生法に基づく規格試験をベトナムにて実施するサービスを受託開始しました。

QUATEST3はベトナムにおける外国公的検査機関(※)として日本の厚生労働省に登録されており、弊会を通じて発行したQUATEST3のTest Reportは、日本での輸入通関時に検査実績として検疫所にて受け入れられます。

本サービスのメリット
1.ベトナム現地において輸出前にサンプル検査を行うことで、輸入時の検査を省略することができます。事前に検査を行うことで、輸入後のシップバック等のリスクを低減でき、輸入手続きのリードタイムを短縮することができます。
2.検査依頼の窓口はすべて日本側で弊会が行います。器具容器包装専門の担当者が商品の詳細を確認し、日本の食品衛生法で必要な試験項目のプランニングを行い、現地機関へ適切な試験指示を行います。日本国内で試験依頼をするのと同じ感覚で相談、依頼が可能です。
3.費用の請求、支払いも日本円にて弊会が行います。海外機関との直接のやり取りはありませんので安心してご利用いただけます。

問合せ先
食品営業グループ
電話番号
045-273-1408
メール
sk-oversea@shinken.or.jp

※外国公的検査機関制度とは:厚生労働省が定める食品等輸入手続きの迅速化の制度。輸出国の公的検査機関として厚生労働省があらかじめ定めた機関の発行する試験成績書は、輸入届出時に厚生労働大臣登録検査機関が行う自主検査の代わりに検査実績として受け入れるとされている。