弊協会では、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の平成26年12月22日付一部改正に伴い、下記ミネラルウォーター類の成分規格試験の受嘱を開始いたしました。なお,平成27年12月31日までに製造又は輸入されるものについては従前の例によることができます。検査の詳細につきましては、下記までお問合わせください。
【ミネラルウォーター類の成分規格】
「殺菌又は除菌を行わないもの」
一般規格:混濁、スズ(金属製容器包装入りのもの)、沈殿物又は固形異物、大腸菌群
個別規格:亜鉛、鉛、シアン(シアンイオン及び塩化シアン)、カドミウム、バリウム、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、水銀、ヒ素、フッ素、緑濃菌(殺菌又は除菌を行わないもの及び容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの)、セレン、マンガン、ホウ素、腸球菌(殺菌又は除菌を行わないもの及び容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの)、銅、六価クロム
「殺菌又は除菌を行うもの」
一般規格:混濁、スズ(金属製容器包装入りのもの)、沈殿物又は固形異物、大腸菌群
個別規格:亜鉛、残留塩素、トリクロロエチレン、カドミウム、シアン(シアンイオン及び塩化シアン)、トルエン、水銀、四塩素炭素、フッ素、セレン、1,4-ジオキサン、ブロモジクロロメタン、銅、ジクロロアセトニトリル、ブロモホルム、鉛、1,2-ジクロロエタン、ベンゼン、バリウム、ジクロロメタン、ホウ素、ヒ素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ホルムアルデヒド、マンガン、ブロモクロロメタン、有機物等(全有機炭素)、六価クロム、臭素酸、味、亜塩素酸、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、臭気、塩素酸、総トリハロメタン、色度、クロロホルム、テトラクロロエチレン、濁度
2015.07.22
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ミネラルウォーター類成分規格試験受嘱開始のご案内
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