コンテナー通関条約(正式名称:コンテナーに関する通関条約)(こんてなーつうかんじょうやく)
Customs Convention on Containers
コンテナに収納された貨物ではなく、コンテナ自体の通関に関する条約であり、締約国に一時輸入され、一定期間内に再輸出されるコンテナは、輸入税等の適用が免除されるとともに、通関書類等の提出も免除される旨などが規定されている。1956年に欧州経済委員会で採択され、1959年に発効しており、日本は1971年に締結している。なお、1972年に改訂版の条約が採択され、1975年に発効している。